この記事は次の公式情報をもとにしています(確認日:2026年11月4日)。手続きの細かい点は市区町村で違うため、申請先で確認してください。
この記事の結論
遺骨の行き先は、永代供養・樹木葬・納骨堂・散骨・手元供養の5つです。家族がお参りする場所を残すかと、この先の管理を誰がするかで選ぶと決めやすくなります。散骨は法律上の「改葬」に入らないため、手続きの扱いを市区町村に確かめておきます。
行き先5つの比較

| 行き先 | お参りする場所 | その後の管理 | 改葬許可 |
|---|---|---|---|
| 永代供養 | お寺・霊園 | お寺・霊園が供養と管理を続ける | 必要 |
| 樹木葬 | 霊園・寺院の区画 | 霊園・寺院が管理(契約による) | 必要 |
| 納骨堂 | 屋内の施設 | 施設が管理(契約による) | 必要 |
| 散骨 | 決まった場所はない | 管理するものは残らない | 市区町村で扱いが違う |
| 手元供養 | 自宅 | 家族が保管する | 取り出す前に市区町村に確認 |
費用や、何年まで個別に安置されるかといった条件は、施設・事業者ごとに違います。契約前に書面で確かめてください。

どれを選べばいいか、決め手が分からなくて…。

「家族がお参りに行く場所を残したいか」から考えると絞りやすいです。残したいなら上の3つ、こだわらないなら散骨も選べます。
永代供養
お寺や霊園が、家族に代わって遺骨の供養と管理を続ける方法です。ほかの人の遺骨と一緒に納める「合祀(ごうし)」と、一定の期間は個別に安置してから合祀する形があります。合祀したあとは遺骨を取り出せなくなるのが一般的なので、家族で納得してから決めます。
樹木葬
墓石の代わりに、樹木や草花を目印にして遺骨を納める方法です。遺骨を土に納める場合は、法律で墓地として許可を受けた区域で行う必要があります(墓地、埋葬等に関する法律 第4条)。霊園や寺院の樹木葬の区画から選びます。
納骨堂
屋内の施設に遺骨を納める方法です。法律では、他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、許可を受けた施設とされています(第2条第6項)。ロッカー型・仏壇型などの形があり、天候に左右されずにお参りできます。
散骨
遺骨を粉状にして、海などにまく方法です。厚生労働省の研究班がまとめた「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」では、散骨を「焼骨を粉状に砕き、陸地又は水面に散布し、又は投下する行為」と定めたうえで、事業者に次のことを求めています。
- 焼骨は、形が分からないよう粉状に砕く
- 海で行う場合は、海岸から一定の距離以上離れた海域で行う
- 漁業者や周辺の人の利益・宗教感情に配慮する
- 契約は文書で行い、費用の明細書を付ける
- 散骨のあとに散骨証明書を作って渡す
事業者を比べるときは、このガイドラインに沿っているか(約款の公表・書面での契約・散骨証明書の発行)を確かめると安心です。散骨について条例を設けている自治体もあります。また、法律上の「改葬」は別のお墓・納骨堂へ移すことなので、散骨のために遺骨を取り出すときの手続きは、今のお墓がある市区町村に確認します(「改葬許可申請のしかた」)。
手元供養
遺骨の全部、または一部を自宅で保管する方法です。小さな骨壷やアクセサリーに納める形もあります。一部を手元に残し、残りを永代供養や散骨にする組み合わせもできます。なお、自宅の庭などに遺骨を埋めることは、墓地以外の区域での埋蔵になるためできません(第4条)。
決める前に家族で確認すること
- お参りする場所を残したいか、残すならどこが通いやすいか
- 何人分の遺骨を移すか(人数で費用が変わる行き先があります)
- 合祀してよいか(あとから取り出せなくなる場合があります)
- 散骨・手元供養にするなら、全部か一部か
- 費用を誰がどう負担するか
行き先が決まったら、改葬先から受入証明書をもらって改葬許可の申請に進みます。全体の順番は「墓じまいの流れと必要な書類」をご覧ください。

