この記事は次の公式情報をもとにしています(確認日:2026年11月4日)。手続きの細かい点は市区町村で違うため、申請先で確認してください。
この記事の結論
お寺の墓地で墓じまいをするときは、早めに、相談の形でお寺に伝えることから始めます。改葬許可の申請には、墓地の管理者であるお寺に書いてもらう埋蔵証明が必要です。お寺と話がまとまる前に、撤去の工事や改葬先の契約だけを先に進めないようにします。
離檀(檀家をやめる)とは
檀家は、特定のお寺に属して、お墓の管理や法要をお願いし、お寺を支える家のことです。お寺の境内にあるお墓を墓じまいすると、そのお寺との檀家の関係を終えることになり、これを「離檀」といいます。
公営墓地や民営霊園にお墓がある場合は、離檀の手続きはありません。墓地の管理事務所に、墓じまいの手続きを確認します。
檀家をやめるときの流れ

1. お寺に相談する
墓じまいを考え始めたら、早めにお寺に伝えます。いきなり「やめます」と伝えるより、お墓を継ぐ人がいない、遠くて通えないといった事情を添えて、相談の形で話すほうが受け止めてもらいやすくなります。長くお墓を守ってもらったことへのお礼も伝えます。

お寺に切り出すのが気が重くて…。

最初は「相談させてください」で十分です。事情とこれまでのお礼を伝え、今後の進め方を一緒に確認しましょう。
2. 改葬先を決める
遺骨の行き先を決め、改葬先から受入証明書をもらいます。同じお寺の永代供養墓に移す方法もあるので、お寺への相談の中で選択肢を聞いておくとよいでしょう。行き先の違いは「遺骨の行き先5つの違い」で比べています。
3. 埋蔵証明をもらって改葬許可を申請する
改葬許可の申請書には、墓地の管理者が作った「埋蔵の事実を証する書面」を付けると決まっています(墓地、埋葬等に関する法律施行規則 第2条第2項第1号)。お寺の墓地では、この証明をお寺に書いてもらいます。事情があって証明を受けられない場合は、それに準ずる書面を市区町村長が認める仕組みもあるため(同号)、申請先の市区町村に相談します。申請の詳しい手順は「改葬許可申請のしかた」をご覧ください。
4. 閉眼供養(魂抜き)
墓石を撤去する前に、お経をあげてもらい、お墓から魂を抜く閉眼供養を行います。お寺の墓地では、そのお寺の住職にお願いするのが一般的です。お布施の金額は地域やお寺によって違うため、分からなければお寺に直接たずねてかまいません。
5. 墓石を撤去して区画を返す
石材店に頼んで墓石を撤去し、区画を更地にしてお寺に返します。境内の墓地では工事できる石材店が決まっていることがあるため、事前にお寺に確認します。
離檀料の考え方
離檀のときに、これまでのお礼としてお寺に納めるお金を「離檀料」と呼ぶことがあります。離檀料があるかどうか、金額や納め方は、お寺によって考え方が違います。分からないときは、お寺に直接たずねて確認しましょう。
このサイトでは、お寺との交渉の方法や、離檀料を払うべきかどうかの判断は扱いません。
話がまとまらないときの相談先
- 墓じまいや離檀の費用・契約で困ったときは、消費者ホットライン「188」から近くの消費生活センターなどにつながります
- 埋蔵証明が受けられないなど、改葬の手続きで困ったときは、今のお墓がある市区町村の担当窓口に相談します
- 法律の判断が必要な場合は、弁護士などの専門家に相談します

