墓じまい後の遺骨の行き先5つ|永代供養・樹木葬・納骨堂・散骨・手元供養の違い

墓じまい

この記事は次の公式情報をもとにしています(確認日:2026年11月4日)。手続きの細かい点は市区町村で違うため、申請先で確認してください。

この記事の結論

遺骨の行き先は、永代供養・樹木葬・納骨堂・散骨・手元供養の5つです。家族がお参りする場所を残すかと、この先の管理を誰がするかで選ぶと決めやすくなります。散骨は法律上の「改葬」に入らないため、手続きの扱いを市区町村に確かめておきます。

行き先5つの比較

墓じまい後の遺骨の行き先5つ:永代供養、樹木葬、納骨堂、散骨、手元供養と、お参りする場所
行き先 お参りする場所 その後の管理 改葬許可
永代供養 お寺・霊園 お寺・霊園が供養と管理を続ける 必要
樹木葬 霊園・寺院の区画 霊園・寺院が管理(契約による) 必要
納骨堂 屋内の施設 施設が管理(契約による) 必要
散骨 決まった場所はない 管理するものは残らない 市区町村で扱いが違う
手元供養 自宅 家族が保管する 取り出す前に市区町村に確認

費用や、何年まで個別に安置されるかといった条件は、施設・事業者ごとに違います。契約前に書面で確かめてください。

読者
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どれを選べばいいか、決め手が分からなくて…。

くらべて決める
くらべて決める

「家族がお参りに行く場所を残したいか」から考えると絞りやすいです。残したいなら上の3つ、こだわらないなら散骨も選べます。

永代供養

お寺や霊園が、家族に代わって遺骨の供養と管理を続ける方法です。ほかの人の遺骨と一緒に納める「合祀(ごうし)」と、一定の期間は個別に安置してから合祀する形があります。合祀したあとは遺骨を取り出せなくなるのが一般的なので、家族で納得してから決めます。

樹木葬

墓石の代わりに、樹木や草花を目印にして遺骨を納める方法です。遺骨を土に納める場合は、法律で墓地として許可を受けた区域で行う必要があります(墓地、埋葬等に関する法律 第4条)。霊園や寺院の樹木葬の区画から選びます。

納骨堂

屋内の施設に遺骨を納める方法です。法律では、他人の委託を受けて焼骨を収蔵するために、許可を受けた施設とされています(第2条第6項)。ロッカー型・仏壇型などの形があり、天候に左右されずにお参りできます。

散骨

遺骨を粉状にして、海などにまく方法です。厚生労働省の研究班がまとめた「散骨に関するガイドライン(散骨事業者向け)」では、散骨を「焼骨を粉状に砕き、陸地又は水面に散布し、又は投下する行為」と定めたうえで、事業者に次のことを求めています。

  • 焼骨は、形が分からないよう粉状に砕く
  • 海で行う場合は、海岸から一定の距離以上離れた海域で行う
  • 漁業者や周辺の人の利益・宗教感情に配慮する
  • 契約は文書で行い、費用の明細書を付ける
  • 散骨のあとに散骨証明書を作って渡す

事業者を比べるときは、このガイドラインに沿っているか(約款の公表・書面での契約・散骨証明書の発行)を確かめると安心です。散骨について条例を設けている自治体もあります。また、法律上の「改葬」は別のお墓・納骨堂へ移すことなので、散骨のために遺骨を取り出すときの手続きは、今のお墓がある市区町村に確認します(「改葬許可申請のしかた」)。

手元供養

遺骨の全部、または一部を自宅で保管する方法です。小さな骨壷やアクセサリーに納める形もあります。一部を手元に残し、残りを永代供養や散骨にする組み合わせもできます。なお、自宅の庭などに遺骨を埋めることは、墓地以外の区域での埋蔵になるためできません(第4条)。

決める前に家族で確認すること

  • お参りする場所を残したいか、残すならどこが通いやすいか
  • 何人分の遺骨を移すか(人数で費用が変わる行き先があります)
  • 合祀してよいか(あとから取り出せなくなる場合があります)
  • 散骨・手元供養にするなら、全部か一部か
  • 費用を誰がどう負担するか

行き先が決まったら、改葬先から受入証明書をもらって改葬許可の申請に進みます。全体の順番は「墓じまいの流れと必要な書類」をご覧ください。

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