改葬許可申請のしかた|必要な3つの書類と申請先

墓じまい

この記事は次の公式情報をもとにしています(確認日:2026年11月4日)。手続きの細かい点は市区町村で違うため、申請先で確認してください。

この記事の結論

改葬許可は、住んでいる市区町村ではなく、今の遺骨があるお墓の市区町村に申請します。書類は ①改葬許可申請書 ②今の墓地の管理者の埋蔵(収蔵)証明 ③改葬先の受入証明書 の3つが基本です。様式・手数料・郵送で出せるかは市区町村ごとに違います。

改葬許可とは

お墓や納骨堂に納めた遺骨を別のお墓・納骨堂に移すことを、法律では「改葬」といいます(墓地、埋葬等に関する法律 第2条第3項)。改葬をしようとする人は、市区町村長の許可を受けなければなりません(第5条第1項)。許可されると改葬許可証が交付され(第8条)、改葬先の管理者は、この許可証を受け取ってからでないと遺骨を納められません(第14条)。

読者
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申請は、自分が住んでいる市役所でいいの?

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いいえ、今のお墓がある市区町村です。実家のお墓が遠方なら、その市区町村に申請します。

申請先は「今のお墓がある市区町村」

改葬の許可を出すのは「死体又は焼骨の現に存する地の市町村長」と決まっています(第5条第2項)。つまり、遺骨が今納められているお墓・納骨堂がある市区町村です。住んでいる市区町村でも、改葬先の市区町村でもありません。

必要な3つの書類と、もらう先

改葬許可に必要な3つの書類:受入証明書、埋蔵証明、改葬許可申請書。今のお墓がある市区町村に申請すると改葬許可証が出る
書類 もらう先 根拠
改葬許可申請書 申請先の市区町村(窓口・ホームページ) 施行規則 第2条第1項
埋蔵(収蔵)証明 今の墓地・納骨堂の管理者 施行規則 第2条第2項第1号
受入証明書 改葬先の管理者 多くの市区町村が求める書類(第2条第2項第3号の「市町村長が特に必要と認める書類」)

埋蔵証明は、申請書の下の欄に管理者が書き込む形式の自治体もあります。受入証明書は、永代使用許可証や墓地の使用許可書などで代えられる場合があります(長野市など)。

申請書に書くこと

申請書の項目は、法律の施行規則で決まっています(第2条第1項)。事前に調べておくと、窓口で慌てません。

  • 亡くなった人の本籍・住所・氏名・性別
  • 亡くなった年月日
  • 埋葬・火葬の場所と年月日
  • 改葬の理由
  • 改葬の場所(改葬先)
  • 申請する人の住所・氏名、亡くなった人との続柄、墓地の名義人との関係

古いお墓では、亡くなった日や火葬の場所が分からないこともあります。分からない項目の書き方は、申請先の市区町村に相談します。

申請する人と、お墓の名義人が違うとき

申請する人が墓地の名義人(使用者)でない場合は、名義人の改葬についての承諾書が必要です(施行規則 第2条第2項第2号)。文京区では、改葬先の名義人と申請者が違う場合にも承諾書を求めています(2026年11月4日確認)。

遺骨が何人分もあるとき

一つのお墓に複数の遺骨が納められていることは珍しくありません。扱いは市区町村で違い、文京区は「遺骨1体につき1通」の申請書、長野市は「焼骨等一覧」を付ければ証明書を1通にまとめられるとしています(2026年11月4日確認)。

散骨するときの扱い

法律の「改葬」は、別のお墓や納骨堂に移すことを指しています。散骨はこの定義に入っていないため、散骨のために遺骨を取り出すときにどんな手続きや書類を求めるかは、市区町村によって扱いが違います。散骨を考えている場合は、受入証明書の代わりに何が必要かを、申請先に事前に確認してください。散骨そのものの注意点は「遺骨の行き先5つの違い」にまとめています。

申請から許可証が出るまで

  1. 改葬先を決めて、受入証明書をもらう
  2. 今の墓地の管理者に、埋蔵(収蔵)証明を書いてもらう
  3. 必要なら名義人の承諾書をもらう
  4. 今のお墓がある市区町村に申請する(窓口・郵送・オンラインは自治体による)
  5. 改葬許可証を受け取る
  6. 改葬先に許可証を渡して納骨する

遠方で窓口に行けないとき

実家のお墓が遠い場合は、郵送やオンラインで申請できるかを、申請先のホームページで確かめます。長野市のようにオンライン申請に対応している自治体もありますが、代理申請の可否などの条件は自治体ごとに違います。書類の作成を人に頼みたいときは、行政書士に相談する方法もあります。

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